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他人事ではないゴルフ会員権の相続

相続税の改正によって、平成27年1月から基礎控除額が下がりました。

今までは一部のお金持ちだけの問題と思われていた相続税ですが、これからは課税対象となる人が多くなるかもしれません。

いざ、故人の相財産を確認していたら、残された家族が知らなかった資産が見つかった場合、思いもよらない手続が必要になる可能性があります。

故人がゴルフ好きでしたら、ゴルフ会員権をお持ちの場合もあるかもしれません。

課税対象となる評価額の確認や、手元に残されたゴルフ会員権にまつわる手続きでは、やはり、専門知識が必要になるでしょう。

友恵ゴルフのサイトを紹介します。

サイトには、多くの銘柄の相場情報が記載されており、また、相続したゴルフ会員権について、売却したい場合や、残されたご家族が引き続きプレーしたい場合についても説明されています。